利用規約

第1条(本規約の適用)
株式会社テレステーション(以下「当社」といいます。)は、スマートモバイル補償サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、スマートモバイル補償サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供いたします。なお、お客様は、本サービスの利用申込にあたり本規約を確認のうえ承諾いただく必要があります。

第2条(本規約の範囲、変更および通知)
1.本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2.当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて利用者に対し通知(当社ホームページでの掲載を含みます。以下、同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3.当社は、本規約を利用者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。また、本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、利用者に通知します。なお、本規約の変更は、利用者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失うものとします。
4.当社から利用者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。

第3条(定義)
本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定めがない用語の定義は、通信会社の通信サービス契約約款(以下「約款等」といいます。)に従うものとします。
(1) 「当社販売端末機器」:当社が販売する新品の端末機器のうち当社が定めるもの。
(2) 「バッテリー」:当社販売端末機器の各種機能を動作させるための充電式電池(内蔵タイプを含みます。)。
(3) 「付属品」:当社販売端末機器の付属品(ケーブル、卓上フォルダ、取扱説明書等)。
(4) 「通信利用契約」:本サービスの利用申込に際してお客様が利用されるお客様名義の約款等に基づく契約。
(5) 「サービス利用契約」:本規約に基づき当社とお客様との間で締結する本サービスの利用に関する契約。
(6) 「利用者」:当社とサービス利用契約を締結されているお客様。
(7) 「登録通信端末」:本サービスに申し込む当社販売端末機器としてお客様が本サービスの利用申込の際に指定され、当社の利用する顧客管理システムに登録されたものであり、SIMカードが挿入されている当社販売端末機器。
(8) 「旧端末」:補償により当社が送付した通信端末を利用者が受領され、当該通信端末が新たな登録通信端末となった以降における従前の登録通信端末。
(9) 「補償」:登録通信端末に一定の事由が発生した場合に当社から修理役務サービスを提供。
(10) 「補償対象となる故障」:登録通信端末が正常に利用できない状態となった原因のうち、補償の対象となる種類の故障等。
(11) 「補償請求事由」:本サービスの申込後に、登録通信端末に生じた補償対象となる故障として利用者が当社に申告された事由。
(12) 「利用開始時点」:当社と利用者との間でサービス利用契約が成立した時点。
(13) 「補償対象期間」:利用者が登録通信端末について補償を受けることのできる期間。
(14) 「SIMカード」:利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、通信会社が利用者に貸与するもの。

第4条(サービス概要)
当社は、利用者に対して、登録通信端末に補償対象となる故障が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して補償サービ
スを提供します。なお、当社は株式会社Warranty technology に業務を委託し、本サービスの補償運営を行います。

第5条(申込条件)
1.お客様は、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
(1) 通信会社との間で通信利用契約を締結されていること。
(2) 過去にサービス利用契約について、利用停止されていないこと。
(3) 通信利用契約に基づくサービスの利用料金その他当社に対する支払債務につき支払期限を順守していること。
(4) 当社販売端末機器の購入と同時の申込であること。
(5) 当社販売端末機器が、お客様が当社より直接購入され、通信利用契約に基づきお客様がサービス利用契約に基づきサービス利用するためのものとして当社の顧客情報管理システムに購入情報が登録されていること。
(6) 登録通信端末である当社販売端末機器が、正常に利用いただける状態にあること。
(7) 当社販売端末機器が、第三者が紛失または盗難の被害に遭ったものではないこと。
(8) 本サービスに登録通信端末としてお申込みいただく当社販売端末機器が、他社が提供する端末機器に対する保証または補償サービス(修理役務サービス)の加入契約がされていないこと。
2.前項各号の申込条件を満たすときであっても、お客様が過去に本規約や他の当社の約款等に違反したことがある場合や当社からサービス利用契約の締結を拒絶され、あるいは同契約を解除されたことがある場合、または当社が不適切と判断した場合、当社はお客様からの本サービスへの利用申込をお断りさせていただくことがあります。

第6条(申込方法)
1.本サービスの利用申込は、本規約に承諾いただいたうえで、当社が定める方法に従い当社に対し行っていただく必要があります。
2.本サービスにお申し込みいただくことができる登録通信端末の台数は、サービス利用契約1 契約あたり1 台とします。また、本サービスは、登録通信端末毎にサービス利用契約を締結していただくことが必要となります。なお、登録通信端末以外は、本サービスによる補償を受けることができませんのでご注意ください。

第7条(利用申込の承諾)
1.当社は、前条(申込方法)による利用申込に対し、当社が承諾し、その旨を書面もしくは電子的方法により通知した時点で本サービスの契約が成立するものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき。
(2) 本規約に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていないとき。
(4) 第5 条(申込条件)に規定する条件を満たさないとき。
(5) その他当社が不適切と判断したとき。

第8条(登録内容の変更)
1.利用者は、本サービスの利用にあたり当社に届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、当社が別に定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。なお、登録内容の変更処理は、届出があった月に行われるものとする。
2.利用者が登録内容の変更を怠りまたは誤った変更をしたことにより不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。また、利用者が登録内容の変更を怠った場合に当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを承諾するものとします。

第9条(サービスの詳細)
本サービスの詳細は、下記に定めるとおりとします。補償対象期間は、本サービスの利用登録が完了した日(新規・機種変更・MNPいずれの申込の場合も可)を開始日とし、サービス有効期間満了日または利用者としての地位を喪失した日のいずれか早い日までを終了日とします。

サービスの詳細
●サービスの概要
【新・スマートモバイル補償サービス】
<Android・iPhone 盗難対応なし>
・対象機器:登録通信端末
・免責金(税込):0 円
・修理可能回数:年間1 回まで
・修理補償上限金額(税込)
① 修理可能な場合:50,000 円
② 全損故障の場合:25,000 円
※ 上記①②のうち、水濡れまたは水没に起因する場合は10,000 円
●補償対象期間
会員期間中
●補償内容
自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで、発生した故障)および破損、汚損、水濡れにより登録通信端末が正常にご利用いただけない状態となった場合、以下の条件により修理役務サービスを提供いたします。
※ 修理が可能な場合は、利用者が免責金額を負担することで、当社は補償を履行するものとします。1回の修理費用が修理補償上限金額を超過する場合、超過費用を利用者が負担することで、当社は補償を履行するものとします。
※ 修理が不可能な場合も、利用者が免責金額を負担することで、当社が指定する窓口にて登録端末機器の同機種または同等品(最大修理補償上限金額まで)を提供することをもって補償の履行に代えるものとします。同等品の提供にあたって、利用者は当社に対して機種または品名その他の指定を行うことはできないものとします。ただし、修理補償上限金額を超過する場合、超過費用を利用者が負担することで、当社は補償を履行するものとします。
※ 利用者は、別途当社が指定する方法および支払期日までに免責金額および超過費用を支払うものとします。
※ 利用者は本サービスの利用に先立って登録通信端末に関するデータ等のバックアップを自己の費用と責任で行わなければならず、本サービスの提供に伴いデータ等の全部または一部について減失毀損した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
※ 修理可能回数は、本サービスの利用登録が完了した日を基準日とした1 年間ごととします。

第10条(サービス利用料金)
1.利用者は、サービス利用契約1 契約につきサービス利用料金を当社が指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。また、当社は、当社が適当と判断する方法により事前に利用者に通知または周知することにより、前項に定めるサービス利用料金の一部または全部
を変更することができるものとします。
2.本サービスが月額プランの場合、サービス利用料金の課金開始月は、第7 条(利用申込の承諾)に規定する利用契約の成立日が属する月の当月とし、利用開始時点から本契約が終了した日の属する月の末日までの期間について所定の月額料金の支払いを要します。また、本サービスが一括プランの場合、登録通信端末を購入時点でサービス利用料金を支払うことを要します。
3. 利用者は、サービス利用料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに所定の方法により支払うものとし、当社の定める方法以外等で支払う場合の費用は、利用者の負担とします。
4. サービス有効期間中に当社が利用者の登録を抹消した場合など契約の全部または一部が効力を失った場合であっても、当社はサービス利用料金の返還義務を負いません。なお、サービス有効期間の開始後、サービス利用料金の未払いであるときに登録が抹消された場合など契約の全部または一部が効力を失った場合であっても、利用者は、支払うべき利用料金の全額を支払う義務が存続します。

第11条(債権の譲渡)
当社は、利用者に対する本規約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、利用者は当該債権の譲渡および利用者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。

第12条(補償の対象とはならない場合)
1.第9 条(サービスの詳細)にかかわらず、以下に該当すると当社が判断した場合は補償を受けることはできません。
(1) 登録通信端末の故障が利用者若しくは登録通信端末の使用者の故意・重過失により発生したものであるとき。
(2) 登録通信端末の故障が利用者若しくは登録通信端末の使用者の犯罪行為によるものであるとき。
(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性により生じた事由。
(5) (3)および(4)の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由。
(6) 登録対象端末に改造(分解改造、部品の交換)を施した場合、改造に着手した後に生じた損害。
(7) 登録対象端末に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。
(8) 直接であると間接であるとを問わず、登録対象端末の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、鼠喰いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕によって生じた損害。
(9) 詐欺または横領その他の犯罪行為によって生じた損害。
(10)直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた場合を除きます。
(11)登録対象端末を廃棄または第三者に譲渡した場合。
(12)地震、噴火、津波、風水災、その他自然災害(自然災害を起因とする火災を含みます。)により生じた損害。
(13)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等、登録対象端末の機能に直接関係のない外形上の損傷。
(14)自力救済行為等により生じた損害。
(15)製造番号が確認できない登録通信端末であるとき。模造品、改造品である場合。
(16)補償請求事由が補償対象期間外に発生したものであるとき、または、補償履行の申込が第13 条(補償履行の申込方法と申込時の必要書類)第2 項の期限を徒過していた場合。
(17)補償履行の申込が第16 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
(18)過去に本規約、約款等への違反があり、補償履行の申込時においてなお当該違反が是正されていないとき。
(19)補償履行の申込内容に虚偽申告があったとき、または、過去に本サービスにおいて、同一名義の利用者の補償履行の申込内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
(20)登録通信端末の故障が誤使用により生じたものであるとき。
(21)登録通信端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
(22)登録通信端末の不具合がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
(23)メーカーがリコールを宣言する場合に、補償対象となる故障が当該リコールの対象となった瑕疵自体または瑕疵から生じたものであるとき。
(24)日本国外での利用時に故障が発生した場合。
(25)日本国外からの補償履行の申込がされた場合。
(26)補償の申し込みが、他社が提供する端末機器に対する保証または補償サービス(修理役務サービス)若しくは保険の加入契約が適用される内容と判明した場合。
(27)詐欺・横領・盗難(盗難対応ありのプランを除きます。)、置き忘れまたは紛失等による場合。
(28)増設機器、周辺機器またはソフトウェアその他の設定等の登録通信端末以外のものとの相性によって正常に動作しない場合。
(29)ハードディスクその他の機器の不良に起因して起こるデータの破壊その他の派生的なもの。
(30)登録通信端末の製造者、または当社が指定する方法または業者等を利用されなかった場合。
(31)利用者以外が使用したことによって生じたもの。
(32)登録通信端末の部品交換等を伴わないもの。
(33)登録通信端末に使用する付属品または消耗品に起因するもの。
2.第9 条(サービスの詳細)の定めにかかわらず、支払期限を経過しても支払のないサービス利用料金(同一の利用者名義の他のサービス利用契約にかかる利用料金を含みます。)があるときは、補償を受けることができない場合があります。
3.本サービスは、登録通信端末の盗難・紛失等に起因する登録通信端末の不正使用によって利用者または第三者に生じる損害を補償するものではありません。

第13条(補償履行の申込方法と申込時の必要書類)
1.登録通信端末について補償対象となる故障が発生し補償を受けることを希望される場合は、当社が別に定める連絡先に補償履行の申込をする必要があります。
2.補償履行の申込は、補償対象となる故障が発生してから3 ヶ月以内に行う必要があります。
3.利用者は、補償履行の申込にあたって、当社が補償履行を申込に係る登録通信端末の利用制限をする場合があることにあらかじめ承諾する必要があります。利用者がこれに承諾しない場合、当社は補償履行のお申し込みを受け付けられません。なお、補償履行の申込の際は、下記に記載する書類が必要になります。

補償履行の申込時に必要となる書類
・旧端末について、メーカー・店舗等のレポート等故障および全損したことが証明できるもの
・盗難対応ありプランにおいて、盗難届を提出した際の、届出日・届出警察署・受理番号

第14条(罹災証明書の送付)
1.火災による登録通信端末の焼失により、登録通信端末の補償履行の申時に必要となる書類の提出ができない場合、利用者は、消防署等公的機関より発行される罹災証明書を当社に送付するものとします。なお、罹災証明書の送付にかかわる送料は利用者の負担とします。
2.前項に基づき罹災証明書をお送りいただいた後であっても、登録通信端末が発見された場合、利用者は、速やかに当社に報告するとともに、当社が別途定める方法により送付するものとします。

第15条(送料)
当社が補償を履行する際に当社から発送する送料は、原則として当社の負担とします。ただし、利用者が、登録通信端末または当社が指定
する書類を当社が定める方法以外の方法により、送付する場合は、当該送付にかかる送料は利用者の負担となります。

第16条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスの利用申込時、本サービスにおける補償履行の申込時、本サービスのご利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行うこと。
(2) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4) サービス利用契約により生じた権利若しくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、当社の承諾なく第三者に譲渡若しくは承継する行為。
(5) 当社または第三者(当社の役員、従業員、当社の委託先およびその役員、従業員を含む。本条において以下同じ。)の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(6) 当社または第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(7) 当社若しくは第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
(8) 他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為。
(9) 本サービスの提供に関する当社若しくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(10)当社または第三者の営業活動および信用を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(11)当社または第三者に不利益若しくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(12)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(13)利用者が、第4 条(サービス概要)に定める利用範囲を超えて利用する行為。
(14)当社の電気通信設備に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。
(15)上記各号の他、法令、公序良俗、本規約若しくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(16)その他、当社が不適切と判断する行為

第17条(お客様情報の利用)
1.当社は、補償履行の申込受付時に必要と判断した場合は、第13 条(補償履行の申込方法と申込時の必要書類)および第14 条(罹災証明書の送付)に定める書類以外に、各種確認書類(写真、端末購入通知書、本人確認書類等)の写しの提出を利用者に求める場合があります。
2.当社は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます。)を別途定める個人情報保護方針等に従い取り扱います。

第18条(利用者からの解約申出)
利用者は、本サービスの解約を希望されるときは、当社が別に定める方法に従い当社に対して書面、または当社が別に定める連絡先にて本サービスの解約を申し出るものとします。また、解約の処理は、申し出があった月に行われるものとします。なお、解約日は処理が行われた月の末日とします。

第19条(当社が行う本サービスの利用契約の抹消)
1.当社は、以下の各号に該当する場合には、その本サービスの利用契約を抹消することがあります。
(1) 利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合。
(2) 利用者が、第16 条(禁止事項)各号に定める禁止行為を行った場合。
(3) 利用者が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(4) 利用者登録において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(5) 利用者が、通信利用契約を解約された場合。
(6) 本サービスが月額プランの場合において、利用者からの毎月のサービス利用料金の決済ができなかった場合。
(7) その他、利用者として不適切または本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合。
2.当社は、前項の規定により利用登録を抹消しようとする場合は、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合
はこの限りではありません。

第20条(サービス提供の一時停止)
1.当社は、以下の各号に該当する場合は、本サービスの提供を停止する場合があります。
(1) 本サービスを提供するために必要なシステム・設備の保守または工事が必要な場合。
(2) 本サービスを提供するために必要なシステム・設備に障害が発生した場合。
(3) 当社以外の第三者の行為に起因する理由により、本サービスの提供が困難になった場合。
(4) その他、当社が本サービスの提供上、一時的な停止が必要と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により利用登録を抹消しようとする場合は、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第21条(本サービスの提供の終了)
1.利用者が以下に定める事項のいずれかに該当した時点をもって、利用者と当社との間のサービス利用規約は終了し、当社は利用者への本サ
ービスの提供を終了します。
(1) 経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(2) その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2.前項の場合、当社は、当社が適当と判断する方法により事前に周知または通知を行うものとします。

第22条(免責事項など)
1.当社が責任を負う場合でも賠償すべき損害は利用者に現実に生じた直接かつ通常の損害にかぎられ、天変地異、ネットワーク障害、ストラ
イキなどの不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社
は一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスで提供する情報の内容および品質について、完全性、確実性、正確性、有用性などいかなる保証も行いません。
3.本サービスで提供する情報の内容および品質に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わな
いものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
4.本サービスの提供、変更、中止、もしくは廃止に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わ
ないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
5.当社は、本規約に明示的に定める場合のほか、利用者に対して一切の損害賠償責任およびサービス利用料金などの減額・返還の義務を負わ
ないものとします。ただし、当社の故意・重過失があった場合はこの限りではありません。

第23条(紛争の解決)
1.本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円滑に解決するものと
します。
2.本規約に関する紛争は東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(利用契約の終了後の措置)
サービス利用契約が終了した場合における本サービス利用中にかかわる利用者の一切の債務は、その事由の如何を問わず、利用契約の終
了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。

第25条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。

第26条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。

[2019 年10 月1 日改訂]

【委託先運営会社・補償履行申込受付窓口】
商 号:株式会社Warranty technology
所 在 地:東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル12F
修理受付電話番号:0800-919-0099